定款・細則

一般社団法人 埼玉県助産師会  定款
目  次
  第1章    総則
  第2章    目的及び事業
  第3章    会員
  第4章    役員等
  第5章    総会
  第6章    理事会
  第7章    専門部会
  第8章    委員会
  第9章    地区長会
  第10章   地区会
  第11章   資産および会計
  第12章   定款の変更及び解散
  第13章   公告の方法
  第14章   附則 
  
第1章  総 則
(名称)
第1条 本会は、一般社団法人埼玉県助産師会と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会は、主たる事務所をさいたま市に置く。
2. 本会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
 
第2章  目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、公益社団法人日本助産師会(以下「日助会」という)との連携のもと、人々のニーズに応える助産及び母子保健領域の活動の展開・発展及び福祉の増進に寄与し、あわせて助産師の職業的地位の向上を図ると共に、専門的学術の研究につとめ、埼玉県民の母子保健に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 助産及び母子保健の普及・啓発に関する事業
2. 次世代育成支援に関する事業
3. リプロダクティブ・ヘルスライツに関する事業
4. 助産業務の質の保証ならびに助産師の資質の向上に関する事業
5. 助産及び母子保健の調査・研究に関する事業
6. その他前条の目的を達成するために必要な事業
2. 前項の事業については、埼玉県内及びその周辺において行うものとする。

第3章  会 員
(法人の構成員)
第5条 本会の会員は、正会員、特別会員及び名誉会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法」という)上の社員とする。
1. 正会員は、本会の目的に賛同して入会した助産師の免許を有する個人とする。
2. 特別会員は、正会員であったが高齢又は病弱のため就業できなくなった者で、本人の希望により、理事会の承認を経て、会長に変更を届け出た者とする。
3. 名誉会員は、日助会で承認された者とする。
4. 賛助会員は、本会の事業に賛同した助産師以外の個人・助産師学生及び団体・企業

(入会)
第6条 正会員および賛助会員として入会しようとする者は、細則に基づき、入会申込書により申し込むものとする。
2. 前項により入会申し込みをしたもののうち賛助会員以外のものは、本会を経由して「日助会」に入会するものとする。
3. 入会は、細則に則って理事会の審議を経る。
(入会金及び会費)
第7条 正会員及び特別会員は、総会において決議された入会金及び会費を納入しなければならない。
2. 賛助会員は、細則において別に定めるところにより賛助会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 正会員、特別会員、名誉会員及び賛助会員は、細則に基づいて、退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
2. 前項により退会を申し出たもののうち、賛助会員以外のものは、本会を経由して、「日助会」を退
会するものとする。
3. 安全対策委員会の調査・検討対象になっている会員の退会届は、審議の結果が出るまでは、これを
受理しない。
(懲戒(除名を含む))
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会において、理事の3分の2以上の議決に基づき、懲戒(但し、除名を除く)をすることができる。懲戒として助産業務の制限と停止の勧告、又は除名を課すことが予定される場合は、その会員に対し、理事会の1週間前までに、事由を付して懲戒内容を通知し、理事会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
1. 本会の定款又は規則に違反したとき。
2. 本会の名誉を傷つけ、もしくは本会の目的に反する行為をしたとき。
3. 助産師業務に関して本会に苦情申し立てが有り、これに対する改善指示をしたにも拘らず、これに対応できていないとき。
4. 助産師自身の診断・ケアに基づく過失を原因とした重篤な医療事故等を起こし、その後の対応が不適切なとき。
5. その他懲戒すべき正当な理由があるとき。
2. 懲戒相当として理事会の審議に付すか否かを、安全対策委員会が調査・検討を行う。
3. 懲戒処分の種類は次のとおりとする。
1. 厳重注意
2. 改善勧告
3. 義務研修(別途、申し合わせ事項に定める)
4. 助産業務の制限と停止の勧告
5. 除名
4. 前項第5号により、会員を除名しようとするときは、理事会の決議により除名相当とする会員に関し、総会に出席した会員の議決権の3分の2以上をもって除名することができる。除名にあたっては、当該会員に対し、総会の1週間前までに、事由を付して懲戒内容を通知し、総会において議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
5. 安全対策委員会の調査・検討対象になっている会員の退会届は、定款第8条、第3項の定めに従い受理しない。
6. 第1項及び第4項の規定により懲戒(除名を含む)が決議された時、会長は、その会員に対し、懲戒(除名を含む)した旨を通知すると共に懲戒の原因となった事実及び懲戒内容を電子公告の方法及び本会会報、日助会会報(機関誌)に掲載することができる。
(会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
1. 日助会会員の資格を喪失したとき。
2. 退会したとき。
3. 助産師免許を取り消されたとき。
4. 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
5. 正当な理由なく1年以上会費を滞納したとき。
6. 除名されたとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を喪失し、義務を免除される。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2. 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品については、その事由の如何に関わらず、それを返還しない。
第4章  役 員 等
(役員の設置)
第12条 本会に次の役員を置く。
1. 理事   10名以上20名以内
2. 監事   2名
2. 理事のうち1名を代表理事とし、本会の会長とする。
3. 第2項の会長をもって一般社団・財団法上の代表理事とし、副会長、総務理事、財務理事、専門部会理事を業務執行理事とする。
4. 業務執行理事各々の定数は、細則に定める。
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2. 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3. 理事及び監事の選定方法については、細則に定める。
(理事の職務及び権限)
第14条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を遂行する。
2. 会長は、法令及び定款に定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、細則に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限) 
第15条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
3. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2. 役員は、2回を上限として引き続いて再任することができる。 
3. 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者の在任期間と同一とする。
4. 補欠として選任された監事の任期は、前任者の在任期間と同一とする。
(役員の解任)
第17条 理事及び監事は、総会の決議によりこれを解任することができる。ただし、監事の解任は、一般社団・財団法第49条第2項の特別法議によらなければならない。
(報酬)
第18条 役員は無報酬とする。
2. 役員には、その職務の執行に要する費用を弁償することができる。
(顧問)
第19条 本会に顧問を置くことができる。
2. 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3. 顧問の任期は、委嘱した会長の任期の満了する時までとする。

第5章  総 会
(種別)
第20条 本会の総会は、一般社団法人・財団法に定める社員総会とし、定時総会及び臨時総会の二種とする。
(構成及び議決権) 
第21条 総会はすべての会員をもって構成する。
2. 会員は、各一個の議決権を有する。
(権限)
第22条 総会は次の事項について決議する。
1. 理事会において総会に付議した事項
2. 定款の変更に関する事項 
3. 解散に関する事項
4. 合併に関する事項
5. 事業計画及び予算
6. 事業報告及び決算
7. 役員の選任及び解任
8. 入会金及び会費の額
9. 会員の除名
10. その他総会で決議するものとして法令又は定款に定められている事項

(開催)
第23条 定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集する。
2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に招集する。
1. 理事会が必要と認めたとき。
2. 会員総数の5分の1以上から、会議の目的たる事項及び招集の事由を記載した書面により招集の請求があったとき。
3. 前項第2号の請求を行った会員は、次の場合には裁判所の許可を得て、臨時総会を招集することができる。
1. 請求後、遅滞なく招集の手続きが行われない場合
2. 請求があった日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知が発せられない場合
(招集)
第24条 総会は、前条第3項の場合を除いて、会長が招集する。
2. 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及びその他法令に定める事項を記載した書面または電磁的方法(電子メール・ホームページ上への書込み等)により、少なくとも開催日の1週間前までに招集通知を発しなければならない。
3. 会長は、前条第2項第2号の規定に基づく請求があったときは、その日から1カ月以内の日を総会の日とする臨時総会を招集しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第26条 総会は、会員総数の3分の2以上(委任状を含む)の出席をもって成立する。
(決議)
第27条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会に出席した会員の議決権の過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
2. 前項の場合には、議長は会員としての表決に加わることはできない。
(議事録) 
第28条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2. 総会の議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人2人以上が、署名または記名押印しなければならない。

第6章  理 事 会
(設置及び構成)
第29条 本会に理事会を置き、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
1. 総会の議決した事項の執行に関すること
2. 総会の日時、場所及び総会に付議すべき事項の決定
3. 定款及び細則の変更に関すること 
4. 理事の職務の執行の監督
5. 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事
(招集)
第31条 理事会は会長が招集する。
2. 会長に不測の事態が生じたときは、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2. 会長に不測の事態が生じたときは、副会長が議長となる。
(定足数)
第33条 理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第34条 理事会の決議は、理事会に出席した理事の過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
2. 前項の場合には、議長は決議に加わることはできない。
3. 議事に特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。
(決議の省略)
第35条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2. 議事録には、理事会に出席した理事及び監事がこれに記名押印しなければならない。

第7章  専 門 部 会
(専門部会)
第37条 本会に、専門部会として助産所部会、保健指導部会及び勤務助産師部会を置く。
2. 専門部会の任務、構成および運営に関する事項は、各部会の定めによる。

第8章  委 員 会
(委員会)
第38条 本会に常任委員会を置く。
2. 前項のほか、当法人の目的を達成するために、会長が必要と認めるときは、理事会の議決を経て特別委員会を置くことができる。
3. 委員会の任務、構成及び運営に関する事項は、各委員会の定めによる。
4. 委員会の委員は、別に定める選出方法により、理事会で選任する。

第9章  地 区 長 会
(地区長会)
第39条 本会に、会の目的を達成するために、地区長会を置く。
2. 地区長会の構成及び任務に関する事項は、細則に定める。

第10章  地 区 会
(地区会)
第40条 本会に、法人の目的を達成するために地区会を置く。
2. 地区の名称は、一般社団法人埼玉県助産師会○○地区と称する。
3. 地区会の運営は、地区会で作成した会則等により運営される。
                
第11章  資産及び会計
(事業年度) 
第41条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び予算)
第42条 本会の事業計画及びこれに伴う予算書については、毎事業年度の開始の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けた上で定時総会に提出し、その承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第43条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が以下の各号の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出(ただし、各付属明細書は除く)し、第1号の書類については、その内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、承認を受けなければならない。
1. 事業報告書
2. 事業報告の附属明細書
3. 貸借対照表
4. 損益計算書
5. 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2. 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類は、監査報告とともに主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第44条 本会は会員への剰余金の分配は一切行わない。
2. 決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第12章  定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会において、会員総数の3分の2以上の同意による議決を経て、これを変更することができる。
(解散)
第46条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
2. 総会の決議で解散するときは、理事会の決議を経て、会員総数の4分の3以上の同意による議決を経て、解散することができる。
(残余財産の処分)
第47条 本会が、解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、本会と類似の事業を目的とする、他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。
         
第13章  公告の方法
(公告の方法) 
第48条 本会の公告は、電子公告の方法によって行う。
2. 事故その他やむを得ない事由により、電子公告の方法による公告ができない場合は、官報に掲載する方法により行う。 

第14章  附則
(委任)
第49条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(設立時の事業年度)
第50条 本会の設立初年度の事業年度は第41条の規定にかかわらず、本会設立の日から平成24年3月31日までとする。
(設立時の事業計画及び予算)
第51条 本会の設立初年度の事業計画および予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会に定めるところによる。
(設立時社員)
第52条 本会の設立時社員は以下の通りとする。
氏名 小田切 房子 住所 埼玉県さいたま市岩槻区大野島110番地3
氏名 中島 桂子 住所 埼玉県熊谷市大麻生419番地1
氏名 清水 敬子 住所 埼玉県上尾市瓦葺1717番地14
氏名 江角 二三子 住所 埼玉県深谷市針ヶ谷1020番地3  
(設立時役員及び任期) 
第53条 本会の設立時役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、以下の通りとし、設立時の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、初年度に関する総会の終結の時までとする。
理事   中島 桂子     
理事   平野 素尚
理事   山崎サワ子
理事   安田 紀子
理事   秋屋 伸子
理事   大石 智子
理事   野中 千織
理事   鵜野洲みどり    
理事   田島ゆかり
理事   高野 節子
代表理事 中島 桂子
監事   大井 幸子
監事   江角二三子
(法令の準拠) 
第54条 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団・財団法、その他の法令による。
附 則 この定款の一部変更は、総会承認日(平成24年5月24日)から施行する。
この定款の一部変更は、総会承認日(平成25年4月25日)から施行する。
この定款の一部変更は、総会承認日(平成28年5月21日)から施行する。
この定款の一部変更は、総会承認日(平成29年5月20日)から施行する。
この定款の一部変更は、総会承認日(平成30年5月12日)から施行する。
この定款の一部変更は、総会承認日(令和4年5月14日)から施行する。


一般社団法人 埼玉県助産師会 細則

第1章 総 則
(目 的)
第1条 この細則は、一般社団法人埼玉県助産師会(以下、「本会」という。)の定款に掲げる会務を執行するために必要な事項を定め、ならびに公益法人日本助産師会(以下、「日助会」という)の行う事業のうち、共通事項について連携できるよう定める。

第2章 会 員
(資 格) 
第2条 正会員になろうとする者は、県内に居住又は就業している者とする。
1. 前項にかかわらず、本人の意思があれば、理事会の審議を経て、会員とすることができる。
(入会手続)
第3条 正会員になろうとするものは、本会の入会申込書に入会金(活動拠点取得準備金を含む)及び当該年度の会費を添えて、会長に提出するものとする。
2. 前項による場合、本会は入会金及び年会費を受け取るとともに、理事会の審議を経て正会員名簿に登録し、会員証を交付するものとする。
3. 本会及び他都道府県助産師会または「日助会」で懲戒及びその対象として検討をされていたものの入会に関しては、理事会においてその可否を決定する。
4. 賛助会員になろうとするものは、入会申込書に会費を添えて、会長に提出するものとする。入会には理事会審議を経て、会員名簿に登録する。
(退会手続)
第4条 正会員及び特別会員が退会しようとする時、または資格を失った時は、退会届に会員証を添えて会長に申し出なければならない。
2. 前項による場合は、本会の正会員名簿から削除するものとする。
3. 日助会正会員のまま、他の都道府県助産師会に入会をするものについては、本会を経由し、日助会に申請をして変更手続きを行う。
(地区・住所変更)
第5条 正会員・特別会員が地区移動及び住所を変更したときは、本会に届け出なければならない。
2. 届け出を受けたときは、該当する地区に連絡しなければならない。
(入会金及び会費の額)
第6条 はじめて、又は退会後、改めて本会に入ろうとする正会員は、日助会入会金10,000円と本会入会金15,000円の合計25,000円を次のいずれかの方法で納入しなければならない。
1. 入会年度を含む2年以内に納入 
初年度10,000円 次年度15,000円
2. 入会年度に一括納入 25,000円
2. 本会に入会以前に、継続して日助会に入会している者で、埼玉県以外の都道府県の助産師会から、本会に入会しようとする者については、本会入会金10,000円を入会年度に納入する。
3. 本会正会員会費は、年額10,000円とする。
1. 特別会員の会費は、年額5,000円とする。
4. 正会員・特別会員の入会金及び会費の額の変更は、定時総会において決議する。
5. 賛助会員会費は、個人 1口10,000円、団体・企業 1口50,000円、学生1人あたり2,000円とする。
(納入の期限と方法)
第7条 本会正会員・特別会員の会費及び日助会の会費は、原則として口座振替とする。
2. 翌年度分の会費は、2月末日を納付期限とし、銀行又はゆうちょ銀行にて口座振替とする。ただし、新入会者の会費の納入期限は、この限りでない。
3. 賛助会員は、原則年度ごとに振り込みでの納入とする。
(納入会費等)
第8条 納入した会費及び入会金は、事由の如何を問わず返還しない。

第3章  選 挙
(役員の選挙)
第9条 理事及び監事は、定時総会において正会員の中から選挙する。
(役員改選)
第10条 会長、副会長、総務理事、財務理事、助産所部会理事、保健指導部会理事、勤務助産師部会理事及び監事は、定時総会において改選する。
2. 役員に立候補しようとする者は、正会員5人以上の推薦を受けて、総会2カ月前までに会長に届け出なければならない。
(役員候補の推薦)
第11条 選挙管理委員会は、候補者を推薦しようとするとき、予め本人の承諾を得て推薦しなければならない。
2. 定時総会において候補者を推薦しようとするときは、当該総会の30日前までに候補者名簿を会長に提出する。
3. 選挙管理委員会は、投票開始前に確定した候補者を発表する。
4. 選挙管理委員会は、本会役員、日助会総会の代議員および予備代議員を、正会員の中から推薦し、総会の承認を得る。  
5. 選挙管理委員会は、投票用紙・候補者名簿を予め用意しておかなければならない。
(投票の方法及び選挙の成立)
第12条 投票は、無記名で行う。ただし、投票されたもののうち半数以上が有効投票でなければ選挙は成立しない。
2. 同一役員に複数の候補者推薦がない場合は、挙手等の方法で承認を得る。
(当選)
第13条 有効投票数の多数を得た順位により当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは議長がくじでこれを決める。

第4章  役 員 等
(役員の職務及び定数)
第14条 会長は、定款に定めるものの他、理事会の承認を得て、各委員会の委員を任命する。
2. 副会長は、会長を補佐する。
3. 総務理事は、事務局運営について全般的な業務を担当する。
4. 財務理事は、財産及び会員管理を担当する。
5. 助産所部会理事は、分娩を取り扱う助産所の助産師の活動に関する部会の円滑な運営を担当する。
6. 保健指導部会理事は、主として保健指導を業とする助産師の活動に関する部会の円滑な運営を担当する。
7. 勤務助産師部会理事は、病院等に勤務する助産師の活動に関する部会の円滑な運営を担当する。
8. 理事は、業務を分担し、各委員会及び子育て女性健康支援センターの担当を担う。
9. 理事は、定款第12条に基づき、会長1名・副会長2名・総務理事4名・財務理事3名・助産所部会理事1名・保健指導部会理事1名・勤務助産師部会理事1名の13名とし、監事は2名とする。
10. 他団体・各関係機関より役員等の要請があった場合、原則、会長がその任にあたるものとする。
(監事の職務)
第15条 監事は、定款第15条に定める職務を行う。

第5章  総 会
(開催期日)
第16条 定時総会は毎年1回、日助会総会前に招集する。ただし、やむを得ない事情があるときは、理事会の議決を経て変更することができる。
(議 事)
第17条 定時総会の議事事項は、次のとおりとする。
1. 報告事項 前年度総会議事報告、理事会報告、庶務報告、各部会報告、常任委員会報告、特別委員会報告、会計報告、監査報告をし、承認を受ける。
2. 定款の変更に関する事項 
3. 事業計画及び予算に関する事項
4. 理事会で総会の決議を要するものと定めた事項
5. 総会において出席会員から発議され動議として成立した事項
2. 総会に議長団をおく。
1. 議長団は、各部会から1名選出し、総会において承認を得る。
2. 議長団は、総会の秩序を保持し、議事を整理して会議の運営と進行に責任をもつ。

第6章  理 事 会
(理事会)
第18条 理事会は定款に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
1. 会長の委嘱する委員の承認に関する事項
2. 特別委員会の設置及び解散に関する事項 
3. 総会及び会長からの委任・討議事項
4. 会計帳簿の内容に関する事項
(理事会の開催)
第19条 理事会を開催するには、会議の目的を示して各理事に対し、その通知をしなければならない。
(理事会の構成)
第20条 理事会は、理事総数の3分の2以上の理事が出席する。
2. 監事は、理事会に出席して、意見を述べることができる。ただし、決議には加わらない。
3. 会長は、委員会委員長の出席希望に応じると共に、また、必要に応じて、委員会委員長に出席を求めることができる。
(書面・電子媒体理事会)
第21条 会長が、理事会に付議すべき事項について、特にやむを得ないと認めたときは、理事に議案を送付し、書面または電子媒体で意見を求め、会議に代えることができる。この場合、出席役員全員の同意をもって議事を決する。
2. 前項の場合において、次の会議でその結果を報告しなければならない。
(議事録)
第22条 理事会の議事事項は、議事録に記載する。 

第7章  委 員 会
(常任委員会・特別委員会)
第23条 この法人に、次の常任委員会を置く。
1. 安全対策委員会
2. 渉外委員会
3. 教育委員会
4. 広報委員会
5. 災害対策委員会
6. 福祉委員会
7. 選挙管理委員会 
2. 前項前号に掲げる委員会の他に、会長が必要と認めるときは、理事会の承認を得て、特別委員会を設置及び解散することができる。
3. 常任委員会および特別委員会は、各委員会活動の他に、それぞれ専門事項に関する調査研究、企画運営等、会長の諮問事項を審議し、その任にあたる。
(委員)
第24条 委員は、理事会の承認を得て会長が任命する。
2. 委員の推薦は、別に定める委員会委員の選出方法による。
(構成)
第25条 常任委員会及び特別委員会の定足数は、理事会で定める。各委員会の委員の中から1人を委員長とする。
2. 委員長は、委員の互選による。
(任期)
第26条 委員の任期は、2年とする。 6年まで再任できる。
2. 補欠として選任された委員の任期は、前任者の在任期間と同一とする。
(委員長の任務)
第27条 委員長は、委員会を招集し、議事運営を行う。
(議事録)
第28条 委員会の議事事項は、議事録に記載しておかなければならない。
(委員会の任務・運営)
第29条 委員会の任務・運営は、委員会ごとに別に定める。

第8章  地 区 長 会
(会議)
第30条 地区長会は、毎月1回開催し、別の定めにより、地区長がその運営にあたる。
2. 地区長は、地区間での情報交換と交流の促進を図るとともに、課題を共有し、地区活動の活性化に繋げていくものとする。
3. 理事会から提案された事項を審議し、地区会員の意見等を反映させ、本会の事業が円滑運営されるよう努めるものとする。
4. 委員会との連携を図り、委員会活動を支援する。
(構成)
第31条 地区長及び理事(該当理事のみ)で構成する。
2. 地区長が欠席するときは、代行をたてなければならない。
3. 必要時、委員長の出席を求めることができる。
(議決)
第32条 地区長会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第33条 地区長会の議事事項は、議事録に記載し、議長及び出席者2名(議事録署名人)が署名押印(署名または記名押印)する。
2. 議長に当たる地区長は、議事次第を作成し、会議の2日前までに、構成員に電子媒体により伝達しなければならない。


第9章  附 則
(細則の変更)
第34条 細則の変更は、理事会の決議により定める。
付 則
この細則は、平成23年4月28日から施行する。
この細則の一部変更は、総会承認日(平成24年5月24日)から施行する。
この細則の一部変更は、総会承認日(平成25年4月25日)から施行する。
この細則の一部変更は、理事会承認日(平成25年11月21日)から施行する。
この細則の一部変更は、理事会承認日(平成28年7月21日)から施行する。
この細則の一部変更は、理事会承認日(平成29年9月21日)から施行する。
この細則の一部変更は、総会承認日(令和元年5月18日)から施行する。
この細則の一部変更は、理事会承認日(令和3年5月3日)から施工する。